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2023年3月23日相続で揉めないためには?

こんにちは、匠工房です。前回までは相続の基本的な知識をご説明しました。今回はいざ自分が相続人となったときに相続で揉めないために必要なことをお話しします。

 

 

相続で揉める原因とは?

 

相続で揉める原因は様々です。例えば遺産分割がまとまらないケースです。元々不仲だった相続人同士で揉めることもあれば、仲の良い親族同士でも相続で仲違いすることもあります。遺言書があれば問題ないと思われるかもしれませんが、被相続人の意思能力を問われるケースもあります。

遺産分割協議を終え、相続手続き・相続税の申告納付を行わなければならない期限は死亡日または相続開始を知った日か10ヵ月以内です。これを過ぎてしまうと2つの問題が発生します(延滞税)。1つ目は相続税の延滞金が発生してしまうことです。延滞税の割合は、納税期限の翌日から2か月を経過する日までは原則年利7.3%、それ以降は原則年利14.6%です(経済状況を鑑みて現在変動中)

2つ目は優遇制度が利用できないことです。優遇とは、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の評価減・農地等納税猶予などがあります。
それでは、遺産分割がまとまらない原因はなんでしょうか?
例えば財産の中に不動産が多く含まれており相続人同士で均等に分けられなかったり、被相続人の介護を特定の人のみが行なっていたり、特定の人に贈与があったり、事業を行なっていたりなどです。

こうした理由で遺産分割がまとまらないと、どんどん相続税の期限が迫り延滞税などを払うことにつながる恐れがあるのです。

 

揉めないために必要なのは、対策

 

1.節税対策節税対策として、相続税が課税される財産を減らすことで税率を下げる方法があります。これが生前贈与です。生前贈与は2つの方法があり、暦年課税制度か相続時精算課税制度を選択することができます。
また、財産を減らすのではなく、相続人を増やすことで基礎控除額を増やすことができます。養子縁組などで法定相続人を増やすことが節税対策につながります(養子の人数には制限があります。

 

 

2.納税資金対策納税するための現金がない場合、現金を用意する必要があります。そのために持っている不動産を収益化したり売却したりする方法や、生命保険から支払われる保険金で相続税を支払えるような生命保険に加入しておいたりする方法があります。

 

 

3.争族対策争族とは遺産相続で揉める親族のことをいいます。争族にならないように、事前に対策しておく必要があります。まずは相続人が誰なのかを把握しておくことです。そして、被相続人には判断能力がしっかりと認められる時期に遺言書を書いておいてもらいましょう。難しい場合は相続人同士でしっかりと被相続人の生前から財産の確認や分割まで、しっかりと時間をかけて話し合いましょう。相続人同士での話し合いが難しい場合は、専門家に相談したり間に入ってもらいながら進めていくといいでしょう。

また、被相続人となる方も相続人のためにできることがあります。親族や知人などの連絡先・銀行口座や保険関係の書類・財産が確認できるものを予め用意しておくだけで、相続人の負担はとても軽くなります。
そして、必ず遺言書を残すようにしましょう。遺言書があると相続人も遺産の分割がスムーズにでき、揉める可能性が限りなく低くなります。


このように、遺産で揉めないために被相続人・相続人それぞれで対策をしておく必要があります。当人だけでは難しいこともあるでしょう。そんなときは費用がかかったとしても専門家に依頼することをオススメします。親族同士のトラブルや延滞税を回避するために有効な手段です。是非ご検討くださいね。