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2023年3月16日遺産分割協議とは?

こんにちは、匠工房です。前回は、相続の方法についてお話ししました。今回は遺産分割協議についてお話しします。

 

 

遺産分割協議とは何か?

 

遺産分割協議とは、被相続人の財産についてどう分割するかを話し合うことをいい、死亡日または相続開始を知った日か10ヵ月以内に法定相続人全員で話し合い、書面に残しておきます。この書面のことを遺産分割協議書といいます。 遺産分割協議は遺言書がない場合や、遺言書と異なる遺産分割を行なう場合に行ないます。

 

遺産分割協議の仕方

 

1.法定相続人を確認する遺産分割協議は法定相続人全員で行ない、遺産分割協議書を作成しなければなりません。そのためには、法定相続人が誰なのかを確認する必要があります。連絡を取り、話し合いの場に来てもらうよう段取りを行ないましょう。

 

 

2.被相続人の財産を確認する遺産分割協議書には、被相続人の財産がこれだけあり、それを法定相続人どう分けるかを記載しなければなりません。そのため、被相続人の財産がどれだけあるかを確認しましょう。被相続人の財産がどのくらいあるのか把握していない場合は、専門家に依頼してしっかりと調査してもらいましょう。マイナスの遺産があった場合は協議内容も異なってくるはずです。

 

 

3.遺産分割協議を行なう遺産分割協議は基本的に法定相続人全員が納得いくまで話し合う必要があります。一部の相続人が納得しないままではトラブルの原因となります。全員が集まるのが難しい場合はオンラインなどのやり取りでも問題ありません。大切なのは、遺産分割の結果が法定相続人全員にとって納得できるものであることです。全員が納得できていない状態での遺産分割協議は無効となってしまいます。全員が遺産分割の内容を把握できるようなコミュニケーションを取りましょう。

 

4.遺産分割協議書を作成する今後のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議で決まった内容はしっかりと書面に残しておきましょう。また、遺産分割協議書は不動産などの財産を相続人の名義に変更する手続きの際に必要です。遺産分割協議書は「誰が」「どの財産を」相続するのかが明記された証明書になるので、金融機関や税務署などに提出することもあります。遺産分割協議書は人数分用意しておくようにしましょう。 また、遺産分割協議書は自分で作成することもできますが、ミスやトラブルをなくすためにも専門家に依頼することもご検討ください。


遺産分割協議は、相続人の調査や財産の確認までやることがたくさんあります。揉める可能性の高い場合や自身で行なえる時間がない場合は、専門家に依頼するのも1つです。トラブルをなくすためにも遺産分割協議書まで一任することもご検討ください。