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2023年2月18日相続とは?

相続と聞いて皆さんが想像するのはどんなことでしょうか?
大切な家族が亡くなったとき、不動産や現金はどうすればいいのか、どう動いていけばいいのか、しっかりと知っておくことが大切です。

 

今回は相続とは何かについて、お話ししていきます。

 

 

相続とは?

 

 

 

相続とは、財産上の権利義務を承継することをいいます。簡単に言うと、亡くなった人の保有していたすべての財産などを、配偶者や子どもなどが受け継ぐことが相続です。亡くなった人のことを被相続人といい、財産を承継する人を相続人といいます。

 

 

財産上の権利義務とは?

 

 

 

財産上の権利義務は2種類あります。「プラスの財産」と「マイナスの財産」です。
プラスの財産とは、現金や預貯金、有価証券、不動産、借地権や地上権などの不動産上の権利、自動車や貴金属などの動産のことをいいます。継承することで自身の財産がプラスになるので、プラスの財産ということですね。

 


一方でマイナスの財産とは、借金や未払い税金などの支払い義務のあるものや、負債のことを指します。

それでは、相続の対象とならない財産とはどんなものでしょうか?
例えば、一身専属的な権利義務は相続の対象となりません。一身専属的な権利義務とは、国家資格や親権、扶養義務などをいいます。また、亡くなった人の葬儀費用なども相続対象とはなりません。


また、亡くなった方が生命保険に加入している場合は保険金が支払われます。このお金は亡くなった方(被相続人)が存命中所有しているわけではありませんが、亡くなることで相続人が受け取ることができる財産ということで、「みなし財産」と呼びます。みなし財産は、生命保険金だけでなく、死亡退職金や遺族年金も含みます。(ただし、受取人が相続人となっている場合に限ります)

 

相続する人は誰か?

 

 

次に相続人とあたるのはどのような人かについてお話しします。相続人に関しては遺言書がない限り、民法によって誰がどのくらい相続するかが定められています。これを法定相続といいます。

まず、常に相続人となるのは「配偶者」です。この配偶者とは、法律上婚姻関係にある者のことを指し、事実婚や内縁の配偶者はこれに該当しません。

 

次に相続人となる人には順位があり、相続順位が高い人が相続人となります。

 

法定相続人順位

①第一順位:直系卑属の子や孫
②第二順位:直系尊属の父母や祖父母
③第三順位:兄弟姉妹

 

※第一順位となる子や孫が死亡している場合はそのさらに子が相続人となります。これを代襲相続といいます。

 

法定相続人
 

 

それでは、これらの法定相続人はどのように遺産を分けるのでしょうか?

これも同様に民法で定められており、遺言書がない限りこれに従います。
まず、常に相続人である配偶者は遺産がわたります。残りを法定相続人で分割していきます。

 

①第一順位:直系卑属の子や孫のみが相続人の場合
配偶者が1/2、子が残りの1/2を引き継ぎます。例えば子が2人いる場合は1/4ずつとなります。

 

②第二順位:直系尊属の父母や祖父母
配偶者に2/3、残りの父母や祖父母が1/3を引き継ぎます。例えば父母2人共健在の場合は1/6ずつとなります。

 

③第三順位:兄弟姉妹
配偶者に3/4、残りの1/4を兄弟姉妹で分けます。

 

 

これはあくまでも定められた法定相続に従った分割方法です。遺言書や遺産分割協議で決まった分割方法があれば、それで問題ありません。



相続を考える際、まずは家系図を書いてみましょう。父母が亡くなった時や自分が他界した場合、法定相続ではどのように遺産が分割されるのか、一度考えてみるといいでしょう。法定相続人が今どこに住んでいるのか、連絡が取れるのか把握しておくといざという時バタバタしません。お時間のある時に是非してみてください。