ようこそ ゲストさん

買いたい

  • 地域から探す
  • 駅・沿線から探す
  • 学区から探す
  • 検索条件から探す

建てたい

  • 新築住宅
  • 感動住宅YOHACO(ヨハコ)

売りたい

  • 売却の流れ
  • 無料査定

ブログ

2020年9月4日【住宅ローン減税】9月末までのご契約で控除期間が13年間に延長!

 

 

こんにちは!匠工房です。

 

 

今回は、住宅ローン減税についてのお話しをします。

 

 

 

住宅ローン減税とは、返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅の新築や取得、増改築などをした場合に
年末の住宅ローン残高1%を所得税額(前年分の所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税額)から控除する制度のことをいいます。

 

 

 


一般の住宅なら最大4000万円の借入に対して控除されるので、最大400万円の控除を受けることができ、
長期優良住宅や低炭素住宅(新築・未使用の住宅に限る)の場合は最大5000万円の借入れに対し、最大500万円の控除を受けることができます。

 

 

 

 

加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得した場合は、10年間の控除期間が13年間に延長となります。

 

 

 

住宅ローン減税まもなく終了

 

 


13年間に延長されるための条件(別途住宅ローン減税を利用できる条件があります)

 

①一定の期日までに契約が行われていること


  ・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
  

  ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末

 

 


②一定の期日までに入居が完了していること


 ・令和2年12月31日まで


 ・新型コロナウイルス感染症の影響によって、令和2年12月31日までに入居できず令和3年12月31日までに入居した場合(所定の書類の提出が必要)※2

 

 

 

つまり、今月中に注文住宅において請負契約を締結していただくと、住宅ローン減税の控除期間が13年間になるということです!

 

 

 

匠工房では、土地探しから注文住宅や住宅ローンについてまで、ワンストップでお手伝いいたします。

 

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

※2:こちらの条件については関連税制法案が国会で成立することが前提となります。